日本ティーボール協会埼玉県入間市連盟規定
第1条 (名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟は、日本ティーボール協会埼玉県入間市連盟(通称、入間市ティーボール連盟)と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 (構成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟は、原則として埼玉県入間市市民である会員によって構成するものとする。会員は常任理事会において承認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 (目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟は、ティーボールを通して、市民の健全なる心身の育成を図ることによって入間市を中心とした地域社会に貢献することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 (会員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟の会員は、理事、幹事、正会員、名誉会員、協賛会員、ならびに本連盟に登録したTTA指導者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 (役員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第6条 (顧問・相談役・参与) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟には理事会の推薦により、名誉会員として顧問、相談役ならびに参与を置くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 (役員の任務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟の役員の任務は次の通りとする。 1 会長は、本連盟を代表し組織を統括する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 2 理事長は、各種事業、活動を統括する。 3 理事は、予算案の作成ならびに各種事業の企画運営にあたる。 4 幹事は、連盟組織の行事による活動実施、指導にあたる。 5 正会員は、地域組織の行事による活動実施、指導にあたる。 6 庶務は、事務局員とし、本連盟の議事録等の文書処理にあたる。 7 会計は、事務局員とし、本連盟の金銭の出納にあたる。 8 監事は、本連盟の理事を兼務し、事業と会計を監査する。 |
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第8条 (役員の選出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 会長、副会長、正会員は理事会において決める。 2 理事、幹事は総会において決める。 3 監事は会長が指名し、総会で決める。 |
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第9条 (役員の任期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 (総会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟では年1回定期総会を開く。ただし必要に応じて、臨時総会を開くことができる。定期総会では予算、決算、その他重要事項の審議承認を行い、庶務会計を報告する。総会は会長が招集し、役員をもって構成する。ただし事務局員は除く。議長は会長又は会長の指名するものとする。決議は、役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席したものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条(理事会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟の組織、役員、役職、正会員、賛助会員の承認、および活動執行の決定は理事会にて決定される。理事会は、理事長が招集し、理事をもって構成する。議長は理事長又は理事長の指名するものとする。決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示したものは出席したものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条(運営会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟の活動内容は、運営会にて決定し、内容は会長へ報告する。ただし、理事会審議事項は理事会で決定する。運営委員は理事長の指名した役員にて構成される。決議は、出席役員の過半数をもって行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条(連盟活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟は随時理事会、運営会ならびに各委員会を開き事業を推進する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 (経費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟の経費は、賛助会費、事業収益ならびにその他の収入をもってあてる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 (委員会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟に次の部ならびに委員会を置く。委員の選任は理事会にて行う。 1 組織委員会 (組織の拡大と充実他) 2 広報委員会 (ホームページの作成管理、活動、組織の広報他) 3 普及委員会 (ティーボール競技の普及拡大と指導者の拡大他)、 4 TTA審判部 (競技とルールの研究と大会審判他) 5 事業推進委員会 (大会運営、収益含む各種事業の拡大他) その他、必要に応じて理事会の承認を得て特別部会を設けることができる。 |
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第16条(会計年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟の会計年度は毎年4月1日~翌年3月31日までとする。 尚、交通費、謝金等の支払いは、交通費、謝金支払い規則に準ずる。 |
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第17条(会則の変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本連盟の会則の変更は総会の承認を必要とする。 |
付則 | 1 この会則は、平成15年10月1日より実施する。 2 この会則は、平成28年3月26日改定。 3 この会則は、平成29年4月1日改定。 |
賛助会運営規定
日本ティーボール協会埼玉県入間市連盟賛助会
1. 名称 |
本会は日本ティーボール協会埼玉県入間市連盟賛助会と称する。 |
2. 組織 |
本会の目的に賛同するものをもって組織する。 |
3. 目的 |
本会は日本ティーボール協会埼玉県入間市連盟(以下連盟という)の運営および発展のための援助をするとともに、地域社会に貢献することを目的とする。 |
4. 事業および運営 |
本会の目的達成に必要な事業および運営の一切を、連盟に委任し、事業および会計報告も連盟報告に含めて連盟総会で行う。 |
5. 会費 |
本会の会費は個人一会員年額3千円とする。ただし、団体及び団体待遇会員は年額を定めないこととする。 |
付記 | 1.この規定は平成15年10月1日より実施する。 2.この規定は平成28年3月26日改定 3.この規定は平成29年4月1日改定 |
交通費・謝金支払い規則
日本ティーボール協会埼玉県入間市連盟
第1条(目的) |
この規定規則は、日本ティーボール協会埼玉県入間市連盟役員(以下「連盟役員」という)他が会議、審査員派遣等の活動に対し、活動役員の負担を軽減するために交通費、ならびに謝金を支払うことについて規定する。 |
第2条(交通費の支給) |
連盟役員が、理事会で承認を受けた公式会議(日本協会、埼玉県連盟他)出席のための交通費、また大会等公式事業審判のために使用した会場までの交通費実費相当を支払うことができる。交通費とは、バス、電車、ガソリン代(30円/1km、10km以上)高速代(片道30㎞以上)とする。算出方法は交通ソフトで行う。 |
第3条(謝金) |
大会、その他活動に、上部団体、協力団体に所属するもの、及び学識指導者が協力した場合、謝金を支払うことができる。金額は一日千円を原則とし、金額の変更は理事会にて承認する。また、連盟役員についても理事会の承認があれば支払うことができる。 |
第4条(経費の支払い) |
連盟役員の経費支払いについては、会長、理事長の承認を必要とする。 |
第5条(協賛金謝金の支払い) |
協賛スポンサーを紹介した会員には、年間協賛金の10%を初回のみ支払う。 2. ホームページを作成したものは、その中に掲載されるバナー広告の協賛金の10%を毎年経費として受け取ることができる。 |
付則 | 1.この規定は平成28年6月19日より実施する。 2.この規則は平成29年4月1日より実施する。 3.この規則は平成30年4月1日より実施する。 |